ハラスメント撲滅宣言

ハラスメント撲滅宣言

代表取締役社長より一言

ハラスメントは許しません!!

職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。

防止すべきハラスメント

我が社は下記のハラスメント行為を許しません。また、我が社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)
就業規則、契約社員就業規則、派遣従業員就業規則、パートタイマー就業規則に言うハラスメントは、当社の「職場内ハラスメント防止規程」第3条に示していますが、あらためて下記に転記します。

セクハラ行為
  1. 性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
  2. わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
  3. うわさの流布
  4. 不必要な身体への接触
  5. 性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
  6. 交際・性的関係の強要
  7. 性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配転換等の不利益を与える行為
  8. その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
パワハラ行為
  1. 机を叩いたり、ものを投げつけたり、殴打、足蹴りするなどして相手を脅すこと(身体的攻撃)
  2. 本来の業務の範疇を超えて継続的に、他の社員等がいる前で一方的に恫喝したり、他の社員等の人格や尊厳を否定するような発言を繰り返すこと(精神的攻撃)
  3. 他の社員等からの相談などを恣意的に拒絶したり、隔離・仲間外し、無視したりすること(人間関係の切り離し)
  4. 部下に仕事や業務上必要な情報・助言を意図的に与えないこと
  5. 会社の方針とは無関係に、自分のやり方や考え方を必要以上に部下に強要すること
  6. 自分の責任を棚上げにして、部下に一方的に責任をなすりつけること
  7. 不当な転勤や退職を強要したり、解雇をちらつかせたりすること
  8. プライバシーの侵害となる言動を行うこと(性的思考または性自認に関するものを含む)(個の侵害)
  9. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制など、適正な範囲を超えて必要以上に過大な仕事を押し付けること(過大な要求)
  10. 業務上合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないなどの行為(過小な要求)
マタハラ等行為
  1. 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動
  2. 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
  3. 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
  4. 妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
  5. 妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等
その他のハラスメント行為
  1. 不必要な身体への接触を行うこと
  2. 容姿および身体上の特徴に関する不必要な質問や発言を行うこと
  3. 根拠のない流言や、他人を貶めるような 噂の流布を行うこと
  4. 追い詰めるような言動により、他の社員等の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害すること、または心身状態を職務の円滑な執行が困難な状態に陥らせること
  5. ハラスメントを相談したことによって、被害者や相談者を責めたり、嫌がらせ、解雇、降格、減給、異動、不当な人事考課等の不利益行為を示唆すること
  6. ハラスメントの行為を受けた者もしくはそのことを知り得た者が通報等を行うことを妨げたり、通報等に対し報復行為を行うこと
  7. その他前各号に準ずる行為をすること。

規程の対象

この「職場内ハラスメント防止規程」の対象は、正社員、契約社員、派遣社員、パートタイマー等当社において働いている全ての従業員(以下、社員等といいます)です。

セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。

相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。

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